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自己破産と家族への影響

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年1月10日

1 自己破産をした場合の家族への影響について

自己破産をした場合、家族の財産や今後の生活、仕事等への影響を心配される方は多くいらっしゃいます。

ここでは、自己破産をした場合に、家族にどのような影響が出るのかについてまとめたいと思います。

2 家族の財産への影響

津地方裁判所では、自己破産をした場合、

  1. ①20万円以上の価値のある財産
  2. ②財産総額が99万円を超える場合には99万円を超える部分の財産

については、処分しなければならない可能性が高いです。

もっとも、処分の対象になる財産は自己破産をする方個人の財産に限られますので、基本的には家族の財産まで処分の対象となることはありません。

ただし、自己破産をすると処分されてしまうからといって、自己破産直前に財産を家族に譲渡してしまうと、そのことが原因で破産管財事件になってしまったり、裁判所や破産管財人からその財産を自己破産をする方の元に戻すよう求められる可能性がありますので、避けるべきといえます。

3 家族の今後の生活への影響

自己破産をした場合、信用情報センターに情報が登録され、今後5年~10年ほどは借入れやクレジットカードの利用、ローンを組んでの買い物をすることは難しくなります。

もっとも、信用情報センターに登録されるのは自己破産をする本人のみであって、家族の信用情報には傷はつきませんので、家族は借入れやクレジットカードの利用、ローンを組んでの買い物をすることができます。

4 家族の仕事等への影響

自己破産の手続き中は、警備員や生命保険の募集人など一定の職業に就くことができなくなります。

しかし、これも自己破産の手続きが終わり、免責許可決定が確定すれば、このような制限はなくなりますし、自己破産をした方本人のみの制限ですので、家族の仕事には影響はありません。

5 家族への影響がご心配な方はご相談ください

このように、自己破産をしてもデメリットを受けるのは自己破産をする本人のみであり、家族に影響が及ぶことはほとんどありません。

とはいえ、その他にも家族への影響が心配な事情がある方もいらっしゃるかと思います。

その場合は、ご相談の際に弁護士にお尋ねください。

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