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Q&A

自己破産すると引っ越しができなくなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年6月18日

1 自己破産と引っ越し

自己破産の相談を受けていると、自己破産をすると引っ越しができなくなりますか?と質問を受けることがあります。

確かに、転勤や家族の事情等によって将来的に引っ越しをせざるを得なくなることはあり得ますので、不安になるのは自然なことだと思います。

そこで、自己破産をすると引っ越しをすることができなくなるかについて解説していきます。

2 自己破産手続の申立て前

自己破産手続の申立て前については、自由に引っ越しをすることができます。

ただし、自己破産の申立ては、破産をする方の住所または居所を管轄する裁判所に申立てをしなければなりません。

もしすでに弁護士に依頼している場合には、申立てをする裁判所が変わる可能性がありますので、弁護士に相談してから引っ越した方がよいです。

また、すでに弁護士に依頼済みで、弁護士から債権者に対して受任通知が送付されていると、個人の信用情報に傷がついている可能性が高いです。

賃貸物件の中には、家賃の保証会社を介さなければ、契約できないところもあり、信用情報に傷がついていると、保証会社の審査が通らず、賃貸借契約を結ぶことができない場合もあります。

そのため、物件の選択肢は狭まってしまいますが、賃貸借契約を結ぶことができれば、引っ越しをすることは可能です。

3 自己破産の手続き中

自己破産の手続き中は、裁判所の許可を得なければ、引っ越しをすることはできないとされています(破産法37条)。

もっとも、転勤等やむを得ない事情があれば、通常は許可が得られますので、さほど心配はいりません。

なお、破産管財人が選任されない同時廃止事件と呼ばれる類型の場合には、裁判所の許可は必要がないとされています。

ただし、引っ越しをした場合、官報に掲載する住所が追加・変更になるため、裁判所に報告する必要があります。

4 自己破産手続きの終了後

破産手続き終了後であれば、裁判所の許可や報告は必要ありませんので、自由に引っ越しをすることができます。

ただし、自己破産をすると、5年~7年ほどの間は新庄情報に傷がついた状態が続きますので、保証会社の審査が通らないことがあります。

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