Q&A
取締役が自己破産をした場合どうなるのでしょうか?
1 会社との委任関係が終了する
会社と取締役は委任関係にあり(会社法330条)、自己破産をすると委任関係は当然に終了します(民法653条2号)。
そのため、自己破産した取締役は退任することになります。
取締役の退任の際には、その旨の登記を申請する必要があります。
2 一度退任した取締役も再度取締役になれる
自己破産によって退任した取締役でも、株主総会決議で選任されれば再度取締役になることができます。
これは破産手続が終了する前であっても同様です。
退任直後に取締役に再任することができるので、たとえば、破産手続開始決定の翌日に再任することも問題ありません。
ちなみに、旧商法では自己破産をして復権を得ていない者は取締役になれないことが規定されていましたが、現在ではこのような規定は存在しません。
3 取締役に欠員が生じたことによる会社への影響
会社は、取締役会設置会社であれば3人、定款に定めがあればそれ以上の数の取締役を置かなければなりません。
3人しか取締役がいない取締役会設置会社で、取締役の1人が自己破産した場合、自己破産をした取締役と会社の委任関係は当然に終了します。
このままでは取締役に欠員が生じてしまうので、速やかに株主総会を招集して株主総会決議で後任の取締役を選任する必要があります。
4 取締役が連帯保証人だった場合
自己破産した取締役が、会社を主債務者とする借入れの連帯保証人だった場合、会社は債権者から連帯保証人の破産を理由に新たな連帯保証人を立てることが求められる可能性があります。
新たな連帯保証人を用意できないと一括請求される可能性もあるので、会社としては迅速な対応が必要です。
5 取締役の自己破産の特殊性
取締役の自己破産の場合、会社との関係が絡むので、いわゆるサラリーマンの方の自己破産と比べると様々な考慮をする必要があるため、取締役の自己破産に精通している弁護士に相談するべきです。
当法人では、取締役の自己破産について豊富な経験を持つ弁護士が複数在籍しています。
松阪市内にお住まいの方は、お気軽に弁護士法人心 松阪法律事務所にご連絡ください。
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